令和5年10月1日よりステルスマーケティングは景品表示法違反となりました。
(※ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為のことです。)
消費者庁: 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
この制度の施行により、消費者庁の調査結果により、違反行為が認められた場合、インフルエンサーに広告・宣伝を依頼した依頼主が処分されるようになりした。
景品表示法では依頼を受けたインフルエンサーは処分されませんが、インフルエンサーとしてあなたの投稿を見た消費者やフォロワーは、あなたにだまされたと思うかもしれません。また、インフルエンサー自身もステマに関わったとして、炎上するリスクがあります。
ただし、広告主から指示・依頼を受けた内容を投稿したとしても、投稿を見ている人がその投稿内容について広告であることが分かれば、問題ありません(広告主からの依頼・指示を受けること自体は問題ありません)。
● 広告であると分からないように、広告主の依頼・指示に従った内容でSNSに投稿すること
(文字だけでなく画像の投稿も含む)
● 広告であると分からないように、広告主の依頼・指示に従った内容で商品レビュー欄に投稿すること
(商品の評価点の投稿も含む)
● 広告であると分からないように、アフィリエイト広告を投稿すること
● 広告であると分からないように、広告主の依頼・指示に従い広告主の商品と比較して
広告主のライバル会社の商品について、評判を落とすようなレビューを投稿すること
(商品の評価点の投稿も含む)
● 動画における商品レビューにおいて、広告であることを全く記載しない、
または動画を見る人が広告であることを分からないような短い時間で記載する場合
● 投稿を見る人が広告であることを分からないような文字、場所、大きさ、色で広告であることを記載する場合
● 投稿を見る人が広告であることを分からないような大量のハッシュタグに埋もれさせて
広告であることを記載する場合、リプライ欄のみで広告であることを記載する場合
※詳しくは消費者庁HPをご確認ください。
参考URL: ・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~ ・ 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
クラウドキャスティングでは、サービスを利用いただくクライアントさまに対して、SNSでの投稿依頼に際しては、「#PR」や「#プロモーション」など、広告であることを明示するタグの使用をオファー条件として必須としています。
キャストの皆さまにおかれましても、「広告とわかる#PRなどを明記する」または「〇〇社から提供を受けて投稿しています」となどの記載を行っていただき、フォロワーや消費者からの誤解を招かないよう十分注意してお仕事を進めていただけるようお願いします。